病気を治療する際、医療費や生活費などの経済的な問題に対して、公的な助成制度や支援制度などを利用することができます。高額療養費制度、医療費控除、傷病手当金などが代表的です。経済的な不安を少なくして、治療に専念できるように、活用できる制度がないかを、事前に確認しておくといいでしょう。
活用できる助成制度について、あらかじめ確認しておこう
治療に関してかかる費用は、あらかじめ担当医や相談窓口に聞いておくと大体の額を知ることができます。もし医療費が高額になる場合は、「高額療養費制度」を活用することで、負担を軽くすることができます。また病気で働けなくなった時には、生活費を受給できる「傷病手当金」などがあります。活用できる助成制度がないか、事前に病院の窓口で確認しておくと安心です。また、自分が加入している生命保険や民間の医療保険、がん保険などからどのくらい給付金が下りるのか、そのためにどのような手続きが必要になるのかについても、確認しておきましょう。
公的医療保険
先進治療といった開発中の治療や差額ベッド代など、公的医療保険が適用されない治療やサービスも一部ありますが、手術代、検査代、薬代など多くの医療費については、公的医療保険が適用されます。
会社員や公務員などが加入する健康保険のほか、自営業の人や、会社を退職した人が加入する国民健康保険など、公的医療保険にはいくつか種類があります。「70歳未満の成人であれば、自己負担割合は3割」といったように、それぞれで患者さんの支払う割合が決まっています。
高額療養費制度
高額療養費制度は公的医療保険の制度のひとつで、保険適用される医療費については、ひと月(月の初めから終わりまで)で支払った額(自己負担額)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
70歳以上で住民税非課税の低所得者の場合、もしくは70歳未満の場合は、事前に手続きをして、病院の窓口で払う金額を減らす方法と、事後に手続きをして後日払い戻しを受ける方法があります。一時的とはいえ高額な支払いは負担になるという方は、治療や入院の前に事前に手続きをしておくといいでしょう。
70歳以上で住民税非課税の低所得者ではない場合は、事前の申請は必要ありません。「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
事前に手続きをする場合
加入している保険の保険者に申請をすると、「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関の窓口で提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
事後に手続きをする場合
自己負担額の支払い後に自己負担限度額を超えた分の払い戻し申請を、加入している保険の保険者に行う必要があります。払い戻しされるのは3か月ほど後です。
申請先は加入している保険の保険者(国民健康保険の場合は市区町村役所、勤務先の健康保険の場合は勤務先の担当窓口)です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。また直近の1年間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、自己負担限度額がさらに引き下がります。
69歳以下の方の場合
所得区分 | 1カ月あたりの自己負担限度額 | |
---|---|---|
通常の場合 | 多数回該当の場合 | |
年収約1,160万円以上の方 健保:標準報酬月額83万円以上の方 国保:年間所得※901万円超の方 |
252,600円 +(医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
年収約770~約1,160万円の方 健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満の方 国保:年間所得600万円超 901万円以下の方 |
167,400円 +(医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
年収約370~約770万円の方 健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満の方 国保:年間所得210万円超 600万円以下の方 |
80,100円 +(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
~年収約370万円の方 健保:標準報酬月額28万円未満の方 国保:年間所得210万円以下の方 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 | 24,600円 |
※前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)。
(がん情報サービスWEBから)
70歳以上の方の場合
所得区分 | 1カ月あたりの自己負担限額 | |||
---|---|---|---|---|
通常の場合 | 多数回該当の場合 | |||
外来 (個人ごと) |
外来+入院 または 入院のみ |
|||
現役並み所得者(月収28万円以上などの窓口負担3割の方) | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般(窓口負担 70~74歳 1割・2割※ 75歳以上 1割) |
12,000円 | 44,400円 | — | |
低所得者(住民税非課税の方 窓口負担 70~74歳 1割・2割※ 75歳以上 1割) |
II( I 以外の方) | 8,000円 | 24,600円 | — |
I(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額が0円の方) | 15,000円 | — |
※誕生日が昭和19年4月2日以降の方は、2割負担となります。誕生日がそれ以前の方は、今まで通り1割負担です。
(がん情報サービスWEBから)
また住民税非課税の低所得者の場合、「限度額適用認定証」と合わせて「標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、入院時の食事療養費が減額されます。
医療費の支払いが困難な場合は、高額療養費として後日払い戻される費用のうち8割程度を、保険者が無利子で貸し付けする「高額療養費貸付制度」があります。
医療費控除
1年間に自己負担した医療費が10万円を超えている場合は、医療費控除の対象となり、所得税とその翌年の住民税が減額されます。
医療費控除の対象となる費用は、保険適用の医療費のほか
- 通院のための交通費(ガソリン代や駐車料金は除く)
- マッサージ、鍼灸などの施術費用
- 薬代(市販薬も含む)
などがあります。
保険適用されていない再建手術を受けた場合も、医療費控除は受けられる場合があります(要確認)
参 考
説明資料(国税庁)
確定申告に関する手引き等(国税庁)
交通費なども対象になります。確定申告の際、領収書の提出が必要ですので、大切に保管してください。※電車代は記録として提出も可能です
傷病手当金
会社員や公務員などが、病気やケガのために会社を休み、報酬が受けられない時に支給される給付金です。支給期間は1年6ヶ月。1日につき、標準報酬日額の3分の2が支払われます。
支給のためには以下の3つの条件が必要です。
- 病気のために仕事ができないこと
- 4日以上、連続して仕事を休むこと(3日間連続の欠勤は「待機」とされ、4日目から、傷病手当金が支給されるため)
- 給料や、障害・老齢年金などの支払いがないこと(もしくは給料が払われていても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給される)
すでに退職した人でも、当時加入していた保険からさかのぼって傷病手当金を受給できる場合があります。1年以上その保険に加入していたこと、辞める前に傷病手当金がもらえる条件を満たしていたことなどが条件です。
申請の窓口は、会社の担当窓口か、加入している(退職後の場合は加入していた)保険組合です。
障害年金の制度
公的年金の1つで、病気やけがなどで障害が生じたときに支給されます。
障害年金は、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります。
(政府広報オンライン) 障害年金の制度をご存じですか? がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です
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